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火薬類取締法 第49条(手数料の納付)

  1. 次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  2. 一第三条の許可の申請をする者
  3. 二削除
  4. 三第十二条第一項の許可の申請をする者
  5. 四第十五条第一項又は第二項の完成検査を受けようとする者
  6. 2.4_2 第十五条第二項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
  7. 3.5:8 削除
  8. 九第三十一条第三項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者
  9. 十削除
  10. 十一火薬類製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
  11. 十二火薬類製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
  12. 十三第三十五条第一項の保安検査を受ける者
  13. 十四第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
  14. 4.前項の手数料は、第三条の許可の申請を経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対してする者、第十二条第一項の許可の申請を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に対してする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う第十五条第一項若しくは第二項の完成検査を受けようとする者、第三十五条第一項の保安検査を受ける者又は第十五条第二項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新を受けようとする者、第三十一条第三項に規定する経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う試験(指定試験機関がその試験事務の全部を行うものを除く。)を受けようとする者及び甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う同項に規定する試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
  15. 5.第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。

この条文の基本情報

手数料の納付とは何ですか?

定義手数料の納付とは、火薬類取締法第49条に定められた規定で、「次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第49条(手数料の納付)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第49条の条文原文は「次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第49条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第49条の前の条は火薬類取締法第48条です。
  7. 火薬類取締法第49条の次の条は火薬類取締法第49条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/49

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