植物防疫法 第17条の2(緊急防除実施基準)
- 農林水産大臣は、前条第一項の規定による防除の対象となる有害動物又は有害植物のうち、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれが高く、かつ、行うべき防除の内容が明らかであると認められるものとして農林水産省令で定めるものについて、同項の規定による防除の実施に関する基準(以下この条において「緊急防除実施基準」という。)を定めることができる。
- 2.緊急防除実施基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一有害動物又は有害植物の種類
- 二有害動物又は有害植物の発生状況に関する調査の方法
- 三防除の内容
- 四その他防除の実施に関し必要な事項
- 3.農林水産大臣は、緊急防除実施基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
- 4.農林水産大臣は、緊急防除実施基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
- 5.農林水産大臣は、緊急防除実施基準に従つて前条第一項の規定による防除を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の期間を十日まで短縮することができる。
この条文の基本情報
緊急防除実施基準とは何ですか?
定義緊急防除実施基準とは、植物防疫法第17条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の規定による防除の対象となる有害動物又は有害植物のうち、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれが高く、かつ、行うべき防除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第17条の2(緊急防除実施基準)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第17条の2の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の規定による防除の対象となる有害動物又は有害植物のうち、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれが高く、かつ、行うべき防除…」で始まります。
- 植物防疫法第17条の2は第四章 緊急防除に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第17条の2の前の条は植物防疫法第17条です。
- 植物防疫法第17条の2の次の条は植物防疫法第18条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/17_2