植物防疫法 第18条(防除の内容)
- 農林水産大臣は、第十七条第一項の規定による防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。
- 一有害動物又は有害植物が付着し、又は付着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。
- 二有害動物若しくは有害植物又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物、土、農機具若しくは運搬用具その他の物品若しくはこれらの容器包装の譲渡又は移動を制限し、又は禁止すること。
- 三有害動物若しくは有害植物又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物若しくは土若しくはこれらの容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該有害動物若しくは有害植物又は当該植物若しくは土若しくはこれらの容器包装の消毒、除去、廃棄その他の必要な措置を命ずること。
- 四有害動物又は有害植物が付着し、又は付着しているおそれがある農機具、運搬用具その他の物品又は倉庫その他の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒その他の必要な措置を命ずること。
- 2.第十七条第一項の場合において、緊急に防除を行う必要があるため同条第二項又は前条第五項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、第十七条第二項の規定による告示をしないで、前項各号の命令をし、又は植物防疫官に有害動物若しくは有害植物若しくはこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物若しくは土若しくはこれらの容器包装の消毒、除去、廃棄その他の必要な措置若しくは有害動物若しくは有害植物が付着し、若しくは付着しているおそれがある農機具、運搬用具その他の物品若しくは倉庫その他の施設の消毒その他の必要な措置をさせることができる。
この条文の基本情報
防除の内容とは何ですか?
定義防除の内容とは、植物防疫法第18条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第十七条第一項の規定による防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第18条(防除の内容)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第18条の条文原文は「農林水産大臣は、第十七条第一項の規定による防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。」で始まります。
- 植物防疫法第18条は第四章 緊急防除に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第18条の前の条は植物防疫法第17条の2です。
- 植物防疫法第18条の次の条は植物防疫法第19条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/18