(侵入警戒有害動植物)
第16条の6
別タブ ↗この章で「侵入警戒有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与え、又は有用な植物の輸出を阻害するおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産大臣が指定するものをいう。
一国内に存在することが確認されておらず、かつ、国内への侵入を特に警戒する必要があるもの
二既に国内の一部の地域に存在しており、かつ、国内の他の地域への侵入を特に警戒する必要があるもの
(侵入警戒有害動植物)
この章で「侵入警戒有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与え、又は有用な植物の輸出を阻害するおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産大臣が指定するものをいう。
一国内に存在することが確認されておらず、かつ、国内への侵入を特に警戒する必要があるもの
二既に国内の一部の地域に存在しており、かつ、国内の他の地域への侵入を特に警戒する必要があるもの
(侵入調査事業)
農林水産大臣は、侵入警戒有害動植物の国内への侵入又は国内での分布の状況を調査する事業(以下「侵入調査事業」という。)を行うものとする。
2都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、侵入調査事業に協力しなければならない。
(通報義務)
侵入警戒有害動植物が、新たに国内に侵入し、又はまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所長又は都道府県知事に通報しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)