植物防疫法 第16条の7(侵入調査事業)
- 農林水産大臣は、侵入警戒有害動植物の国内への侵入又は国内での分布の状況を調査する事業(以下「侵入調査事業」という。)を行うものとする。
- 2.都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、侵入調査事業に協力しなければならない。
この条文の基本情報
侵入調査事業とは何ですか?
定義侵入調査事業とは、植物防疫法第16条の7に定められた規定で、「農林水産大臣は、侵入警戒有害動植物の国内への侵入又は国内での分布の状況を調査する事業(以下「侵入調査事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第16条の7(侵入調査事業)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第16条の7の条文原文は「農林水産大臣は、侵入警戒有害動植物の国内への侵入又は国内での分布の状況を調査する事業(以下「侵入調査事業」という。」で始まります。
- 植物防疫法第16条の7は第三章の二 侵入調査に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第16条の7の前の条は植物防疫法第16条の6です。
- 植物防疫法第16条の7の次の条は植物防疫法第16条の8です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/16_7