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植物防疫法 第八章 罰則

第39条〜第45条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 植物防疫法第八章 罰則は、第39条〜第45条の全 7 条で構成されています。
  2. 植物防疫法第八章 罰則が属する植物防疫法の法令番号は昭和二十五年法律第百五十一号です。
  3. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十九条

第39条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一第六条第一項から第三項まで又は第七条第一項の規定に違反したとき。

二第七条第五項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

三第七条第六項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

四第八条第一項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

五第十条第一項の規定に違反し、又は同項の規定による検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

第四十条

第40条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第十三条第四項、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反したとき。

二第十六条の三第二項において準用する第七条第五項の規定による許可の条件に違反したとき。

三第十六条の三第二項において準用する第七条第六項又は第十八条第一項の規定による命令に違反したとき。

第四十一条

第41条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

二第八条第七項又は第十六条の四の規定による命令に違反したとき。

三第九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項から第三項までの規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四第十条の十五第二項の規定による命令に違反したとき。

五第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

七第二十八条の規定に違反したとき。

2第十条の十二第一項の規定に違反して、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十二条

第42条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第四条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

二第四条第二項の規定による命令に違反したとき。

三第六条第五項の規定に違反したとき。

四第八条第八項若しくは第十条第六項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

六第十条の十第一項の規定に違反して、許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。

七第十条の十六の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

八第十条の十八第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

九第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十三条

第43条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第三十九条及び第四十条1五千万円以下の罰金刑2

二第四十一条第一項及び前条1各本条の罰金刑2

第四十四条

第44条

第二十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第四十五条

第45条

第十条の十一第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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