植物防疫法 第44条
第二十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第44条は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第44条の条文原文は「第二十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 植物防疫法第44条は第八章 罰則に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第44条の前の条は植物防疫法第43条です。
- 植物防疫法第44条の次の条は植物防疫法第45条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/44