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植物防疫法 第六章 都道府県の防疫

第29条〜第34条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 植物防疫法第六章 都道府県の防疫は、第29条〜第34条の全 6 条で構成されています。
  2. 植物防疫法第六章 都道府県の防疫が属する植物防疫法の法令番号は昭和二十五年法律第百五十一号です。
  3. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(都道府県の行う防疫)

第29条

有害動物又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができる。

2前項の場合には、他の都道府県において生産された種苗その他の物の正当な流通を妨げないように留意しなければならない。

(防除に関する勧告)

第30条

都道府県の区域内において、農作物についての有害動物若しくは有害植物の防除(以下「防除」という。)が行われず、又は防除の方法が適当でないため、他の都道府県の区域に損害が波及するおそれがあるときは、農林水産大臣は、当該都道府県に対し、防除に関し必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(都道府県の発生予察事業)

第31条

都道府県は、指定有害動植物(第二十三条第一項の規定による発生予察事業の対象となるものに限る。第三項において同じ。)以外の有害動物又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。

2都道府県知事は、農林水産大臣に対し、前項の規定による発生予察事業の内容及び結果を適時に報告しなければならない。

3農林水産大臣は、農作物についての指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物による損害が都道府県の区域を超えて発生するおそれがある場合において、都道府県の発生予察事業の総合調整を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。

4農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員をして都道府県の発生予察事業に協力させるものとする。

(病害虫防除所)

第32条

病害虫防除所は、地方における植物の検疫及び防除に資するため、都道府県が設置する。

2病害虫防除所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。

3都道府県は、病害虫防除所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

4病害虫防除所は、第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。

一植物の検疫に関する事務

二防除についての企画に関する事務

三市町村、農業者又はその組織する団体が行う防除に対する指導及び協力に関する事務

四侵入調査事業に関する事務

五発生予察事業に関する事務

六防除に必要な薬剤及び器具の保管並びに防除に必要な器具の修理に関する事務

七その他防除に関し必要な事務

5病害虫防除所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。

6農林水産大臣は、有害動物又は有害植物がまん延して都道府県の区域を超えて有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、病害虫防除所の事務に関し、必要な事項を指示し、又は必要な報告を求めることができる。

7この法律による病害虫防除所でないものは、その名称中に「病害虫防除所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。

(病害虫防除員)

第33条

都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、侵入調査事業、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。

2前項の場合には、前条第三項の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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