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植物防疫法 第29条(都道府県の行う防疫)

  1. 有害動物又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができる。
  2. 2.前項の場合には、他の都道府県において生産された種苗その他の物の正当な流通を妨げないように留意しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県の行う防疫とは何ですか?

定義都道府県の行う防疫とは、植物防疫法第29条に定められた規定で、「有害動物又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第29条(都道府県の行う防疫)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第29条の条文原文は「有害動物又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、…」で始まります。
  3. 植物防疫法第29条は第六章 都道府県の防疫に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第29条の前の条は植物防疫法第28条です。
  7. 植物防疫法第29条の次の条は植物防疫法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/29

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