(国内検疫)
第12条
農林水産大臣は、新たに国内に侵入し、又は既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物のまん延を防止するため、この章の規定により検疫を実施するものとする。
(国内検疫)
農林水産大臣は、新たに国内に侵入し、又は既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物のまん延を防止するため、この章の規定により検疫を実施するものとする。
(種苗の検査)
農林水産大臣の指定する繁殖の用に供する植物(以下「指定種苗」という。)を生産する者(以下「種苗生産者」という。)は、毎年その生産する指定種苗について、その栽培地において栽培中に、植物防疫官の検査を受けなければならない。
2植物防疫官は、前項の検査のみによつては有害動物又は有害植物を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、指定種苗の栽培前若しくは採取後における検査をあわせて行うことができる。
3植物防疫官は、第一項又は前項の規定による検査の結果、指定種苗に農林水産大臣の指定する有害動物及び有害植物がないと認めたときは、当該種苗生産者に対して、合格証明書を交付しなければならない。
4指定種苗は、前項の合格証明書又は植物防疫官の発行するその謄本若しくは抄本を添付してあるものでなければ、譲渡し、譲渡を委託し、又は当該検査を受けた栽培地の属する都道府県の区域外に移出してはならない。
5植物防疫官は、第一項又は第二項の規定による検査により、第三項の有害動物又は有害植物があると認めたときは、その検査を中止し、当該種苗生産者に対し、当該有害動物又は有害植物を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要と認める事項を口頭又は文書により指示しなければならない。
6前項の指示を受けた種苗生産者は、当該指示に従つて必要な駆除予防をした場合には、植物防疫官に対し、当該指定種苗について第一項又は第二項に規定する検査を継続すべきことを申請することができる。
7第一項の指定をする場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。
(廃棄処分)
植物防疫官は、前条第四項の規定に違反して譲渡され、譲渡を委託され、又は移出された指定種苗を所持している者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。
(手数料の徴収及び委任規定)
農林水産大臣は、第十三条第一項の規定により検査を受ける者から、検査の実費をこえない範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を徴収することができる。
2第十一条の規定は、第十三条第一項又は第二項の検査について準用する。
(適用除外)
次に掲げる指定種苗については、第十二条から前条までの規定は適用しない。
一農林水産大臣の指定する地域で生産される指定種苗
二都道府県又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が生産し、かつ、農林水産大臣の定める基準に従つて自ら検査する指定種苗
三種苗生産者が同一都道府県の区域内で自ら繁殖の用に供するため生産する指定種苗
(植物等の移動の制限)
農林水産省令で定める地域内にある植物又は指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、植物防疫官が、その行う検査の結果有害動物又は有害植物が付着していないと認め、又は農林水産省令で定める基準に従つて消毒したと認める旨を示す表示を付したものでなければ、他の地域へ移動してはならない。
2前項の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。
(植物等の移動の禁止)
農林水産省令で定める地域内にある植物、有害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2前項の農林水産省令を定める場合には第五条の二第二項の規定を、前項ただし書の場合には第七条第二項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項中「輸入禁止品の輸入後」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の移動後」と、同条第四項中「輸入しなければ」とあるのは「移動しなければ」と、同条第五項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「移動の方法、移動後の管理方法」と、同条第六項中「輸入禁止品」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物若しくは土及びこれらの容器包装」と読み替えるものとする。
(船舶等への積込み等の禁止)
植物防疫官は、第十六条の二第一項又は前条第一項の規定に違反して植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装が移動されることを防止するため必要があると認めるときは、これらの物品を所有し、又は管理する者に対し、船舶、車両若しくは航空機にこれらの物品の積込み若しくは持込みをしないよう、又は船舶、車両若しくは航空機に積込み若しくは持込みをしたこれらの物品を取り卸すよう命ずることができる。
(消毒又は廃棄処分)
植物防疫官は、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装を所持する者に対して、これらの消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)