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植物防疫法 第13条(種苗の検査)

  1. 農林水産大臣の指定する繁殖の用に供する植物(以下「指定種苗」という。)を生産する者(以下「種苗生産者」という。)は、毎年その生産する指定種苗について、その栽培地において栽培中に、植物防疫官の検査を受けなければならない。
  2. 2.植物防疫官は、前項の検査のみによつては有害動物又は有害植物を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、指定種苗の栽培前若しくは採取後における検査をあわせて行うことができる。
  3. 3.植物防疫官は、第一項又は前項の規定による検査の結果、指定種苗に農林水産大臣の指定する有害動物及び有害植物がないと認めたときは、当該種苗生産者に対して、合格証明書を交付しなければならない。
  4. 4.指定種苗は、前項の合格証明書又は植物防疫官の発行するその謄本若しくは抄本を添付してあるものでなければ、譲渡し、譲渡を委託し、又は当該検査を受けた栽培地の属する都道府県の区域外に移出してはならない。
  5. 5.植物防疫官は、第一項又は第二項の規定による検査により、第三項の有害動物又は有害植物があると認めたときは、その検査を中止し、当該種苗生産者に対し、当該有害動物又は有害植物を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要と認める事項を口頭又は文書により指示しなければならない。
  6. 6.前項の指示を受けた種苗生産者は、当該指示に従つて必要な駆除予防をした場合には、植物防疫官に対し、当該指定種苗について第一項又は第二項に規定する検査を継続すべきことを申請することができる。
  7. 7.第一項の指定をする場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

種苗の検査とは何ですか?

定義種苗の検査とは、植物防疫法第13条に定められた規定で、「農林水産大臣の指定する繁殖の用に供する植物(以下「指定種苗」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第13条(種苗の検査)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第13条の条文原文は「農林水産大臣の指定する繁殖の用に供する植物(以下「指定種苗」という。」で始まります。
  3. 植物防疫法第13条は第三章 国内植物検疫に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第13条の前の条は植物防疫法第12条です。
  7. 植物防疫法第13条の次の条は植物防疫法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/13

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