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植物防疫法 第七章 雑則

第35条〜第38条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 植物防疫法第七章 雑則は、第35条〜第38条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 植物防疫法第七章 雑則が属する植物防疫法の法令番号は昭和二十五年法律第百五十一号です。
  3. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(交付金)

第35条

国は、第十六条の七第二項の規定により侵入調査事業に協力するのに要する経費、第二十三条第二項の規定により同条第一項の規定による発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数及び農地面積を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性その他侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

(不服申立て)

第36条

第九条第一項若しくは第二項、第十四条、第十六条の四又は第十六条の五の規定による命令については、審査請求をすることができない。

2第十条第一項若しくは第四項又は第十三条第二項の検査の結果に不服がある者は、検査を受けた日の翌日から起算して三月以内に、植物防疫官に対して再検査を申し立てることができる。

3前項に規定する検査又は再検査の結果については、審査請求をすることができない。

(報告の徴取)

第37条

この法律中他の規定による場合の外、防除に関し特に必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体に対し、必要な報告を求めることができる。

(都道府県が処理する事務等)

第38条

第二十五条及び前条の規定により農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2第三章からこの章までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

(事務の区分)

第38条の2

第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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