植物防疫法 第37条(報告の徴取)
この法律中他の規定による場合の外、防除に関し特に必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体に対し、必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴取とは何ですか?
定義報告の徴取とは、植物防疫法第37条に定められた規定で、「この法律中他の規定による場合の外、防除に関し特に必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体に対し、必要な報告を求めることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第37条(報告の徴取)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第37条の条文原文は「この法律中他の規定による場合の外、防除に関し特に必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体に対し、必要な報告を求めることができる…」で始まります。
- 植物防疫法第37条は第七章 雑則に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第37条の前の条は植物防疫法第36条です。
- 植物防疫法第37条の次の条は植物防疫法第38条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/37