植物防疫法 第36条(不服申立て)
- 第九条第一項若しくは第二項、第十四条、第十六条の四又は第十六条の五の規定による命令については、審査請求をすることができない。
- 2.第十条第一項若しくは第四項又は第十三条第二項の検査の結果に不服がある者は、検査を受けた日の翌日から起算して三月以内に、植物防疫官に対して再検査を申し立てることができる。
- 3.前項に規定する検査又は再検査の結果については、審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
不服申立てとは何ですか?
定義不服申立てとは、植物防疫法第36条に定められた規定で、「第九条第一項若しくは第二項、第十四条、第十六条の四又は第十六条の五の規定による命令については、審査請求をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第36条(不服申立て)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第36条の条文原文は「第九条第一項若しくは第二項、第十四条、第十六条の四又は第十六条の五の規定による命令については、審査請求をすることができない。」で始まります。
- 植物防疫法第36条は第七章 雑則に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第36条の前の条は植物防疫法第35条です。
- 植物防疫法第36条の次の条は植物防疫法第37条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/36