植物防疫法 第35条(交付金)
- 国は、第十六条の七第二項の規定により侵入調査事業に協力するのに要する経費、第二十三条第二項の規定により同条第一項の規定による発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数及び農地面積を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性その他侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
この条文の基本情報
交付金とは何ですか?
定義交付金とは、植物防疫法第35条に定められた規定で、「国は、第十六条の七第二項の規定により侵入調査事業に協力するのに要する経費、第二十三条第二項の規定により同条第一項の規定による発生予察事業に協力するのに要する経費…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第35条(交付金)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第35条の条文原文は「国は、第十六条の七第二項の規定により侵入調査事業に協力するのに要する経費、第二十三条第二項の規定により同条第一項の規定による発生予察事業に協力するのに要する経費…」で始まります。
- 植物防疫法第35条は第七章 雑則に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第35条の前の条は植物防疫法第34条です。
- 植物防疫法第35条の次の条は植物防疫法第36条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/35