植物防疫法 第14条(廃棄処分)
植物防疫官は、前条第四項の規定に違反して譲渡され、譲渡を委託され、又は移出された指定種苗を所持している者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。
この条文の基本情報
廃棄処分とは何ですか?
定義廃棄処分とは、植物防疫法第14条に定められた規定で、「植物防疫官は、前条第四項の規定に違反して譲渡され、譲渡を委託され、又は移出された指定種苗を所持している者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第14条(廃棄処分)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第14条の条文原文は「植物防疫官は、前条第四項の規定に違反して譲渡され、譲渡を委託され、又は移出された指定種苗を所持している者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することがで…」で始まります。
- 植物防疫法第14条は第三章 国内植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第14条の前の条は植物防疫法第13条です。
- 植物防疫法第14条の次の条は植物防疫法第15条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/14