植物防疫法 第16条の5(消毒又は廃棄処分)
植物防疫官は、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装を所持する者に対して、これらの消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄することができる。
この条文の基本情報
消毒又は廃棄処分とは何ですか?
定義消毒又は廃棄処分とは、植物防疫法第16条の5に定められた規定で、「植物防疫官は、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装を所持する者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第16条の5(消毒又は廃棄処分)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第16条の5の条文原文は「植物防疫官は、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装を所持する者に…」で始まります。
- 植物防疫法第16条の5は第三章 国内植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第16条の5の前の条は植物防疫法第16条の4です。
- 植物防疫法第16条の5の次の条は植物防疫法第16条の6です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/16_5