植物防疫法 第16条の6(侵入警戒有害動植物)
- この章で「侵入警戒有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与え、又は有用な植物の輸出を阻害するおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産大臣が指定するものをいう。
- 一国内に存在することが確認されておらず、かつ、国内への侵入を特に警戒する必要があるもの
- 二既に国内の一部の地域に存在しており、かつ、国内の他の地域への侵入を特に警戒する必要があるもの
この条文の基本情報
侵入警戒有害動植物とは何ですか?
定義侵入警戒有害動植物とは、植物防疫法第16条の6に定められた規定で、「この章で「侵入警戒有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与え、又は有用な植物の輸出を阻害するおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第16条の6(侵入警戒有害動植物)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第16条の6の条文原文は「この章で「侵入警戒有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与え、又は有用な植物の輸出を阻害するおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各…」で始まります。
- 植物防疫法第16条の6は第三章の二 侵入調査に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第16条の6の前の条は植物防疫法第16条の5です。
- 植物防疫法第16条の6の次の条は植物防疫法第16条の7です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/16_6