植物防疫法 第16条の4(船舶等への積込み等の禁止)
植物防疫官は、第十六条の二第一項又は前条第一項の規定に違反して植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装が移動されることを防止するため必要があると認めるときは、これらの物品を所有し、又は管理する者に対し、船舶、車両若しくは航空機にこれらの物品の積込み若しくは持込みをしないよう、又は船舶、車両若しくは航空機に積込み若しくは持込みをしたこれらの物品を取り卸すよう命ずることができる。
この条文の基本情報
船舶等への積込み等の禁止とは何ですか?
定義船舶等への積込み等の禁止とは、植物防疫法第16条の4に定められた規定で、「植物防疫官は、第十六条の二第一項又は前条第一項の規定に違反して植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装が移動されることを防止するため必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第16条の4(船舶等への積込み等の禁止)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第16条の4の条文原文は「植物防疫官は、第十六条の二第一項又は前条第一項の規定に違反して植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装が移動されることを防止するため必…」で始まります。
- 植物防疫法第16条の4は第三章 国内植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第16条の4の前の条は植物防疫法第16条の3です。
- 植物防疫法第16条の4の次の条は植物防疫法第16条の5です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/16_4