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植物防疫法 第16条の2(植物等の移動の制限)

  1. 農林水産省令で定める地域内にある植物又は指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、植物防疫官が、その行う検査の結果有害動物又は有害植物が付着していないと認め、又は農林水産省令で定める基準に従つて消毒したと認める旨を示す表示を付したものでなければ、他の地域へ移動してはならない。
  2. 2.前項の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

植物等の移動の制限とは何ですか?

定義植物等の移動の制限とは、植物防疫法第16条の2に定められた規定で、「農林水産省令で定める地域内にある植物又は指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第16条の2(植物等の移動の制限)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第16条の2の条文原文は「農林水産省令で定める地域内にある植物又は指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定める…」で始まります。
  3. 植物防疫法第16条の2は第三章 国内植物検疫に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第16条の2の前の条は植物防疫法第16条です。
  7. 植物防疫法第16条の2の次の条は植物防疫法第16条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/16_2

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