植物防疫法 第16条(適用除外)
- 次に掲げる指定種苗については、第十二条から前条までの規定は適用しない。
- 一農林水産大臣の指定する地域で生産される指定種苗
- 二都道府県又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が生産し、かつ、農林水産大臣の定める基準に従つて自ら検査する指定種苗
- 三種苗生産者が同一都道府県の区域内で自ら繁殖の用に供するため生産する指定種苗
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、植物防疫法第16条に定められた規定で、「次に掲げる指定種苗については、第十二条から前条までの規定は適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第16条(適用除外)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第16条の条文原文は「次に掲げる指定種苗については、第十二条から前条までの規定は適用しない。」で始まります。
- 植物防疫法第16条は第三章 国内植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第16条の前の条は植物防疫法第15条です。
- 植物防疫法第16条の次の条は植物防疫法第16条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/16