植物防疫法 第30条(防除に関する勧告)
都道府県の区域内において、農作物についての有害動物若しくは有害植物の防除(以下「防除」という。)が行われず、又は防除の方法が適当でないため、他の都道府県の区域に損害が波及するおそれがあるときは、農林水産大臣は、当該都道府県に対し、防除に関し必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
この条文の基本情報
防除に関する勧告とは何ですか?
定義防除に関する勧告とは、植物防疫法第30条に定められた規定で、「都道府県の区域内において、農作物についての有害動物若しくは有害植物の防除(以下「防除」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第30条(防除に関する勧告)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第30条の条文原文は「都道府県の区域内において、農作物についての有害動物若しくは有害植物の防除(以下「防除」という。」で始まります。
- 植物防疫法第30条は第六章 都道府県の防疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第30条の前の条は植物防疫法第29条です。
- 植物防疫法第30条の次の条は植物防疫法第31条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/30