植物防疫法 第31条(都道府県の発生予察事業)
- 都道府県は、指定有害動植物(第二十三条第一項の規定による発生予察事業の対象となるものに限る。第三項において同じ。)以外の有害動物又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。
- 2.都道府県知事は、農林水産大臣に対し、前項の規定による発生予察事業の内容及び結果を適時に報告しなければならない。
- 3.農林水産大臣は、農作物についての指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物による損害が都道府県の区域を超えて発生するおそれがある場合において、都道府県の発生予察事業の総合調整を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。
- 4.農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員をして都道府県の発生予察事業に協力させるものとする。
この条文の基本情報
都道府県の発生予察事業とは何ですか?
定義都道府県の発生予察事業とは、植物防疫法第31条に定められた規定で、「都道府県は、指定有害動植物(第二十三条第一項の規定による発生予察事業の対象となるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第31条(都道府県の発生予察事業)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第31条の条文原文は「都道府県は、指定有害動植物(第二十三条第一項の規定による発生予察事業の対象となるものに限る。」で始まります。
- 植物防疫法第31条は第六章 都道府県の防疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第31条の前の条は植物防疫法第30条です。
- 植物防疫法第31条の次の条は植物防疫法第32条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/31