植物防疫法 第28条(風説の禁止)
何人も、自己又は他人のために財産上の不当の利益を図る目的をもつて、農作物についての指定有害動植物のまん延による広範囲の損害の発生に関し、風説を流布してはならない。
この条文の基本情報
風説の禁止とは何ですか?
定義風説の禁止とは、植物防疫法第28条に定められた規定で、「何人も、自己又は他人のために財産上の不当の利益を図る目的をもつて、農作物についての指定有害動植物のまん延による広範囲の損害の発生に関し、風説を流布してはならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第28条(風説の禁止)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第28条の条文原文は「何人も、自己又は他人のために財産上の不当の利益を図る目的をもつて、農作物についての指定有害動植物のまん延による広範囲の損害の発生に関し、風説を流布してはならない…」で始まります。
- 植物防疫法第28条は第五章 指定有害動植物の防除に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第28条の前の条は植物防疫法第27条です。
- 植物防疫法第28条の次の条は植物防疫法第29条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/28