植物防疫法 第27条(薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付)
- 国は、指定有害動植物の防除のため特に必要があるときは、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に基づき防除を行おうとするものに対し、防除に必要な薬剤を譲与し、若しくは時価より低い対価で譲渡し、又は防除用器具を無償で貸し付けることができる。
- 2.前項の規定による譲与、譲渡及び貸付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
- 3.農林水産大臣は、前項の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
- 4.農林水産大臣は、第一項の規定による譲与、譲渡及び貸付の目的に供するため、常に、これに必要な薬剤及び防除用器具の整備に努めなければならない。
この条文の基本情報
薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付とは何ですか?
定義薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付とは、植物防疫法第27条に定められた規定で、「国は、指定有害動植物の防除のため特に必要があるときは、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第27条(薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第27条の条文原文は「国は、指定有害動植物の防除のため特に必要があるときは、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防…」で始まります。
- 植物防疫法第27条は第五章 指定有害動植物の防除に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第27条の前の条は植物防疫法第26条です。
- 植物防疫法第27条の次の条は植物防疫法第28条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/27