植物防疫法 第33条(病害虫防除員)
- 都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、侵入調査事業、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。
- 2.前項の場合には、前条第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
病害虫防除員とは何ですか?
定義病害虫防除員とは、植物防疫法第33条に定められた規定で、「都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、侵入調査事業、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第33条(病害虫防除員)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第33条の条文原文は「都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、侵入調査事業、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を…」で始まります。
- 植物防疫法第33条は第六章 都道府県の防疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第33条の前の条は植物防疫法第32条です。
- 植物防疫法第33条の次の条は植物防疫法第34条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/33