植物防疫法 第41条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
- 二第八条第七項又は第十六条の四の規定による命令に違反したとき。
- 三第九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項から第三項までの規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 四第十条の十五第二項の規定による命令に違反したとき。
- 五第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 六第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 七第二十八条の規定に違反したとき。
- 2.第十条の十二第一項の規定に違反して、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第41条は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第41条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 植物防疫法第41条は第八章 罰則に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第41条の前の条は植物防疫法第40条です。
- 植物防疫法第41条の次の条は植物防疫法第42条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/41