植物防疫法 第40条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条第四項、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反したとき。
- 二第十六条の三第二項において準用する第七条第五項の規定による許可の条件に違反したとき。
- 三第十六条の三第二項において準用する第七条第六項又は第十八条第一項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第40条は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第40条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 植物防疫法第40条は第八章 罰則に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第40条の前の条は植物防疫法第39条です。
- 植物防疫法第40条の次の条は植物防疫法第41条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/40