植物防疫法 第39条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第六条第一項から第三項まで又は第七条第一項の規定に違反したとき。
- 二第七条第五項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
- 三第七条第六項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 四第八条第一項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
- 五第十条第一項の規定に違反し、又は同項の規定による検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第39条は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第39条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 植物防疫法第39条は第八章 罰則に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第39条の前の条は植物防疫法第38条の2です。
- 植物防疫法第39条の次の条は植物防疫法第40条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/39