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植物防疫法 第42条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  3. 二第四条第二項の規定による命令に違反したとき。
  4. 三第六条第五項の規定に違反したとき。
  5. 四第八条第八項若しくは第十条第六項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  6. 五第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  7. 六第十条の十第一項の規定に違反して、許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。
  8. 七第十条の十六の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  9. 八第十条の十八第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  10. 九第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第42条は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第42条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 植物防疫法第42条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第42条の前の条は植物防疫法第41条です。
  7. 植物防疫法第42条の次の条は植物防疫法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/42

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