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植物防疫法 第19条(協力指示)

  1. 第十七条第一項の防除を行うため必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者の組織する団体又は防除業者に対し防除に関する業務に協力するよう指示することができる。
  2. 2.前項の場合には、協力指示書を交付しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による指示に従い防除が行われたときは、国は、その費用を弁償しなければならない。

この条文の基本情報

協力指示とは何ですか?

定義協力指示とは、植物防疫法第19条に定められた規定で、「第十七条第一項の防除を行うため必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者の組織する団体又は防除業者に対し防除に関する業務に協力するよう指示することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第19条(協力指示)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第19条の条文原文は「第十七条第一項の防除を行うため必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者の組織する団体又は防除業者に対し防除に関する業務に協力するよう指示することが…」で始まります。
  3. 植物防疫法第19条は第四章 緊急防除に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第19条の前の条は植物防疫法第18条です。
  7. 植物防疫法第19条の次の条は植物防疫法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/19

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