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植物防疫法 第20条(損失の補償)

  1. 国は、第十八条の処分により損失を受けた者に対し、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  2. 2.前項の規定により補償を受けようとする者は、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  3. 3.農林水産大臣は、前項の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。
  4. 4.農林水産大臣は、前項の規定により補償金額を決定するには、少くとも一人の農業者を含む三人の評価人をその区域から選び、その意見を徴しなければならない。
  5. 5.第一項の規定による補償を伴うべき処分は、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。
  6. 6.第三項の補償金額の決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
  7. 7.前項の訴えにおいては、国を被告とする。

この条文の基本情報

損失の補償とは何ですか?

定義損失の補償とは、植物防疫法第20条に定められた規定で、「国は、第十八条の処分により損失を受けた者に対し、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 植物防疫法第20条(損失の補償)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
  2. 植物防疫法第20条の条文原文は「国は、第十八条の処分により損失を受けた者に対し、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。」で始まります。
  3. 植物防疫法第20条は第四章 緊急防除に置かれています。
  4. 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 植物防疫法第20条の前の条は植物防疫法第19条です。
  7. 植物防疫法第20条の次の条は植物防疫法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151
  • 本サイト収録植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/20

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