植物防疫法 第17条(防除)
- 新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、農林水産大臣は、この章の規定により、防除を行うものとする。ただし、森林病害虫等について、別に法律で定めるところにより防除が行われる場合は、この限りでない。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による防除を行うには、その三十日前までに次の事項を告示しなければならない。
- 一防除を行う区域及び期間
- 二有害動物又は有害植物の種類
- 三防除の内容
- 四その他防除の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
防除とは何ですか?
定義防除とは、植物防疫法第17条に定められた規定で、「新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第17条(防除)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第17条の条文原文は「新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは…」で始まります。
- 植物防疫法第17条は第四章 緊急防除に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第17条の前の条は植物防疫法第16条の8です。
- 植物防疫法第17条の次の条は植物防疫法第17条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/17