牧野法 第1条(この法律の目的)
この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、牧野法第1条に定められた規定で、「この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第1条(この法律の目的)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第1条の条文原文は「この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。」で始まります。
- 牧野法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第1条の次の条は牧野法第2条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/1