牧野法 第2条(定義)
この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、牧野法第2条に定められた規定で、「この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第2条(定義)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第2条の条文原文は「この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く。」で始まります。
- 牧野法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第2条の前の条は牧野法第1条です。
- 牧野法第2条の次の条は牧野法第3条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/2