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牧野法 第3条(牧野管理規程の作成)

  1. 地方公共団体は、その管理に属する牧野であつて政令で定めるものにつき、当該牧野が立地その他の諸条件に応じて最も効率的に利用されるように牧野管理規程を定めなければならない。
  2. 2.地方公共団体は、前項の規定により牧野管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、牧野管理規程案を十日間公示しなければならない。
  3. 3.当該牧野の利用者、所有者その他利害関係のある者で、当該牧野管理規程案に不服のあるものは、前項の公示期間満了後二十日以内に、当該地方公共団体に異議を申し出ることができる。
  4. 4.前項の規定による異議の申出があつたときは、当該地方公共団体は、同項の期間満了後二十日以内に、公聴会を開き、当該牧野の利用者、所有者その他利害関係のある者の意見を聞かなければならない。
  5. 5.地方公共団体は、牧野管理規程を定めたときは、遅滞なく、次の各号の区分に従い、それぞれ、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  6. 一都道府県にあつては、農林水産大臣
  7. 二市町村(その組合及び財産区を含む。)にあつては、都道府県知事
  8. 6.牧野管理規程の変更については、第二項から前項までの規定を準用する。
  9. 7.農林水産大臣又は都道府県知事は、当該牧野を最も効率的に利用させるために必要があると認めるときは、牧野管理者に対し、牧野管理規程について必要な助言又は勧告をすることができる。

この条文の基本情報

牧野管理規程の作成とは何ですか?

定義牧野管理規程の作成とは、牧野法第3条に定められた規定で、「地方公共団体は、その管理に属する牧野であつて政令で定めるものにつき、当該牧野が立地その他の諸条件に応じて最も効率的に利用されるように牧野管理規程を定めなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牧野法第3条(牧野管理規程の作成)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
  2. 牧野法第3条の条文原文は「地方公共団体は、その管理に属する牧野であつて政令で定めるものにつき、当該牧野が立地その他の諸条件に応じて最も効率的に利用されるように牧野管理規程を定めなければな…」で始まります。
  3. 牧野法第3条は第二章 牧野管理規程に置かれています。
  4. 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
  5. 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牧野法第3条の前の条は牧野法第2条です。
  7. 牧野法第3条の次の条は牧野法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194
  • 本サイト収録牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/3

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