牧野法 第4条(牧野管理規程の内容)
- 牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。
- 一位置及び面積
- 二用途別の区画及び面積
- 三放牧地にあつては放牧期間、家畜の種類別認容頭数及び放牧方法、採草地にあつては採草期間、採草回数及び採草量
- 四草種及び草生の改良の方法に関する事項
- 五有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除に関する事項
- 六牧野用施設に関する事項
- 七経費の負担区分に関する事項
- 八違反に対する措置に関する事項
- 2.前項第三号の認容頭数は、家畜の食草量に応じ牛又は馬に換算して定めることができる。この場合の換算の方法は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
牧野管理規程の内容とは何ですか?
定義牧野管理規程の内容とは、牧野法第4条に定められた規定で、「牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第4条(牧野管理規程の内容)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第4条の条文原文は「牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 牧野法第4条は第二章 牧野管理規程に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第4条の前の条は牧野法第3条です。
- 牧野法第4条の次の条は牧野法第5条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/4