牧野法 第10条(指示の変更)
- 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は必要があると認めるときは、前条第一項の指示を変更することができる。
この条文の基本情報
指示の変更とは何ですか?
定義指示の変更とは、牧野法第10条に定められた規定で、「前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第10条(指示の変更)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第10条の条文原文は「前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。」で始まります。
- 牧野法第10条は第三章 保護牧野に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第10条の前の条は牧野法第9条です。
- 牧野法第10条の次の条は牧野法第11条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/10