牧野法 第9条(改良及び保全の指示)
- しよく
- 2.都道府県知事は、前項の指示をする場合には、左に掲げる基準に準拠してしなければならない。
- 一当該指示に係る措置を実施することが技術的に可能であり、且つ、その措置によつてもたらされる当該牧野の効用の増加に比して、著しく多額の費用を要しないこと。
- 二当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。
この条文の基本情報
改良及び保全の指示とは何ですか?
定義改良及び保全の指示とは、牧野法第9条に定められた規定で、「しよく 都道府県知事は、前項の指示をする場合には、左に掲げる基準に準拠してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第9条(改良及び保全の指示)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第9条の条文原文は「しよく 都道府県知事は、前項の指示をする場合には、左に掲げる基準に準拠してしなければならない。」で始まります。
- 牧野法第9条は第三章 保護牧野に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第9条の前の条は牧野法第8条です。
- 牧野法第9条の次の条は牧野法第10条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/9