牧野法 第14条(損失補償)
都道府県は、第九条第一項の指示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。
この条文の基本情報
損失補償とは何ですか?
定義損失補償とは、牧野法第14条に定められた規定で、「都道府県は、第九条第一項の指示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第14条(損失補償)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第14条の条文原文は「都道府県は、第九条第一項の指示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。」で始まります。
- 牧野法第14条は第三章 保護牧野に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第14条の前の条は牧野法第13条です。
- 牧野法第14条の次の条は牧野法第15条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/14