牧野法 第15条(権利関係の調整)
契約により所有権以外の権原に基き牧野の管理を行う者が、第九条第一項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出したときは、その者は、契約の相手方に対し、契約期間若しくは永小作権その他の権利の存続期間の延長又は小作料、賃借料その他その利用の対価の減免につき協議を求めることができる。
この条文の基本情報
権利関係の調整とは何ですか?
定義権利関係の調整とは、牧野法第15条に定められた規定で、「契約により所有権以外の権原に基き牧野の管理を行う者が、第九条第一項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出したときは、その者は、契約の相…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第15条(権利関係の調整)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第15条の条文原文は「契約により所有権以外の権原に基き牧野の管理を行う者が、第九条第一項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出したときは、その者は、契約の相…」で始まります。
- 牧野法第15条は第三章 保護牧野に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第15条の前の条は牧野法第14条です。
- 牧野法第15条の次の条は牧野法第16条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/15