牧野法 第16条
- 第九条第一項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出した者と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用又は収益に関する契約がある場合において、当該指示に係る措置を実施したため牧野の効用が増加したときは、その実施者は、契約の条件にかかわらず、小作料、賃貸料その他その利用の対価につき、相当の増額を請求することができる。
- 2.前項の請求があつたときは、当該牧野の利用者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第16条は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第16条の条文原文は「第九条第一項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出した者と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用又は収益に関する契約がある場合におい…」で始まります。
- 牧野法第16条は第三章 保護牧野に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第16条の前の条は牧野法第15条です。
- 牧野法第16条の次の条は牧野法第17条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/16