牧野法 第17条(適用除外)
森林法(明治四十年法律第四十三号)第三十六条において準用する同法第十四条の規定により保安林に編入されている牧野については、この章の規定を適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、牧野法第17条に定められた規定で、「森林法(明治四十年法律第四十三号)第三十六条において準用する同法第十四条の規定により保安林に編入されている牧野については、この章の規定を適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第17条(適用除外)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第17条の条文原文は「森林法(明治四十年法律第四十三号)第三十六条において準用する同法第十四条の規定により保安林に編入されている牧野については、この章の規定を適用しない。」で始まります。
- 牧野法第17条は第三章 保護牧野に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第17条の前の条は牧野法第16条です。
- 牧野法第17条の次の条は牧野法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/17