牧野法 第18条(害虫の駆除等)
都道府県知事は、牧野に害虫が発生し、これが他にまん延するおそれのある場合において、必要があるときは、区域及び期間を定め、当該牧野の所有者その他権原に基づき管理を行う者に対し、その害虫の駆除その他条例で定める措置を採るべき旨を指示することができる。
この条文の基本情報
害虫の駆除等とは何ですか?
定義害虫の駆除等とは、牧野法第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、牧野に害虫が発生し、これが他にまん延するおそれのある場合において、必要があるときは、区域及び期間を定め、当該牧野の所有者その他権原に基づき管理を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第18条(害虫の駆除等)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第18条の条文原文は「都道府県知事は、牧野に害虫が発生し、これが他にまん延するおそれのある場合において、必要があるときは、区域及び期間を定め、当該牧野の所有者その他権原に基づき管理を…」で始まります。
- 牧野法第18条は第四章 雑則に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第18条の前の条は牧野法第17条です。
- 牧野法第18条の次の条は牧野法第19条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/18