牧野法 第19条(報告)
都道府県知事は、この法律の目的を達するために必要があると認めるときは、牧野の所有者、管理者又は利用者に対し報告徴集の目的を附記した文書をもつて、当該牧野又はその施設に関し、必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、牧野法第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律の目的を達するために必要があると認めるときは、牧野の所有者、管理者又は利用者に対し報告徴集の目的を附記した文書をもつて、当該牧野又はその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第19条(報告)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第19条の条文原文は「都道府県知事は、この法律の目的を達するために必要があると認めるときは、牧野の所有者、管理者又は利用者に対し報告徴集の目的を附記した文書をもつて、当該牧野又はその…」で始まります。
- 牧野法第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第19条の前の条は牧野法第18条です。
- 牧野法第19条の次の条は牧野法第20条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/19