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牧野法 第20条(奨励措置)

国は、第三条に規定する牧野管理規程に従い牧野の改良事業を行う者、第九条第一項の指示により保護牧野の改良事業を行う者及び第十八条の指示に従い害虫の駆除の事業を行う者に対し、当該事業を行うために必要な限度において、資金の融通、牧野草の種子及び牧野樹林の種苗の供給等に関し、必要な奨励措置を講ずる。

この条文の基本情報

奨励措置とは何ですか?

定義奨励措置とは、牧野法第20条に定められた規定で、「国は、第三条に規定する牧野管理規程に従い牧野の改良事業を行う者、第九条第一項の指示により保護牧野の改良事業を行う者及び第十八条の指示に従い害虫の駆除の事業を行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牧野法第20条(奨励措置)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
  2. 牧野法第20条の条文原文は「国は、第三条に規定する牧野管理規程に従い牧野の改良事業を行う者、第九条第一項の指示により保護牧野の改良事業を行う者及び第十八条の指示に従い害虫の駆除の事業を行う…」で始まります。
  3. 牧野法第20条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
  5. 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牧野法第20条の前の条は牧野法第19条です。
  7. 牧野法第20条の次の条は牧野法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194
  • 本サイト収録牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/20

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