牧野法 第21条(処分等の行為の承継人に対する効力)
この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為に関係のある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
この条文の基本情報
処分等の行為の承継人に対する効力とは何ですか?
定義処分等の行為の承継人に対する効力とは、牧野法第21条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為に関係のある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第21条(処分等の行為の承継人に対する効力)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第21条の条文原文は「この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為に関係のある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても…」で始まります。
- 牧野法第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第21条の前の条は牧野法第20条です。
- 牧野法第21条の次の条は牧野法第22条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/21