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牧野法 第22条(河川の敷地及び堤防に関する準用)

第三条から第七条まで及び第十八条から前条までの規定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定により家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地及び堤防に準用する。

この条文の基本情報

河川の敷地及び堤防に関する準用とは何ですか?

定義河川の敷地及び堤防に関する準用とは、牧野法第22条に定められた規定で、「第三条から第七条まで及び第十八条から前条までの規定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牧野法第22条(河川の敷地及び堤防に関する準用)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
  2. 牧野法第22条の条文原文は「第三条から第七条まで及び第十八条から前条までの規定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 牧野法第22条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
  5. 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牧野法第22条の前の条は牧野法第21条です。
  7. 牧野法第22条の次の条は牧野法第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194
  • 本サイト収録牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/22

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