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牧野法 第6条

  1. 農林水産大臣又は都道府県知事は、牧野の改良及び保全に関し専門的知識を有する職員に、それぞれ、その届出を受理した牧野管理規程のある牧野に立ち入らせ、当該牧野が最も効率的に利用されているかどうかを検査させることができる。
  2. 2.前項の検査の結果、牧野管理規程に違反する事実があると認めるときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該牧野の管理者に対し、牧野管理規程を遵守し、又はその利用者をしてこれを遵守させるために必要な措置をとるべき旨を指示することができる。
  3. 3.第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
  4. 4.第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牧野法第6条は、日本の牧野法に含まれる条文です。
  2. 牧野法第6条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、牧野の改良及び保全に関し専門的知識を有する職員に、それぞれ、その届出を受理した牧野管理規程のある牧野に立ち入らせ、当該牧野が最も…」で始まります。
  3. 牧野法第6条は第二章 牧野管理規程に置かれています。
  4. 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
  5. 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牧野法第6条の前の条は牧野法第5条です。
  7. 牧野法第6条の次の条は牧野法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194
  • 本サイト収録牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/6

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