牧野法 第7条(権利関係の調整)
- 第三条第五項の規定により牧野管理規程の届出のあつた牧野につき、地方公共団体と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用又は収益に関する契約がある場合において、その牧野管理規程を遵守するために必要があるときは、地方公共団体は、契約の条件にかかわらず、その必要の限度において、当該契約の変更に関し、当該契約の相手方に対して協議を求めることができる。
- 2.前項の協議をする場合において、地方公共団体は、当該牧野の利用者が二人以上あるときは、各利用者の利益を公平に考慮しなければならない。
この条文の基本情報
権利関係の調整とは何ですか?
定義権利関係の調整とは、牧野法第7条に定められた規定で、「第三条第五項の規定により牧野管理規程の届出のあつた牧野につき、地方公共団体と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用又は収益に関する契約がある場合において、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法第7条(権利関係の調整)は、日本の牧野法に含まれる条文です。
- 牧野法第7条の条文原文は「第三条第五項の規定により牧野管理規程の届出のあつた牧野につき、地方公共団体と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用又は収益に関する契約がある場合において、その…」で始まります。
- 牧野法第7条は第二章 牧野管理規程に置かれています。
- 牧野法の公布日は昭和25年5月20日です。
- 牧野法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法第7条の前の条は牧野法第6条です。
- 牧野法第7条の次の条は牧野法第8条です。
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- 正式書式
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000194 - 本サイト収録
牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000194/7